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必要な定期調査

Survey必要な定期調査

特殊建築物は有資格者による定期的な調査・報告が建築基準法にて義務付けられています。

学校、競技場、劇場、展示場、デパート、ホテル、工場、大型建築物などは構造・設備が特殊なことや、不特定多数の人が使用することが想定されるため、建築基準法において特殊建築物とされ、定期的な調査・報告が義務付けられています。
ニューザック株式会社では豊富な実績と多種にわたる業務提携ネットワークにより、高いコストパフォーマンスかつきめの細かいサービスを提供致します。
通知または督促状が届きましたらまずはご相談下さい。

①特定建築物定期調査制度について

建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する特殊建築物等について1年から3年に1度、有資格者による調査を行う必要があります。

②特定建築物定期調査に必要な資格

(ア)国土交通大臣の定める特定建築物調査員資格者
(イ)一級建築士・二級建築士

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1.特定建築物定期調査

特定建築物定期調査は1年~3年に1回必要

2.建築設備定期検査

建築設備定期検査は1年に1回必要

3.防火設備定期検査

防火設備定期検査は1年に1回必要

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